「がんの
再発を
防ぐ」
など、うその
効能をうたって
商品のサプリメントを
買うよう
電話で
勧誘したとして、
消費者庁は、
東京の
健康食品販売会社に
3か月間の
業務停止を
命じるとともに、
会社の
実質的な
経営者にも
業務を
禁止する
初めての
命令を
出しました。
消費者庁によりますと、
東京 池袋の
健康食品販売会社「
健楽園」は
遅くとも去年10
月以降、「がんの
再発を
防ぐ」とか「
認知症に
効果が
ある」
などと
効能をうたい、
商品のサプリメントを
1箱8万1000
円で
買うよう
電話で
勧誘したということです。
消費者庁は、こうした効能の根拠はなく特定商取引法に違反するとして、会社に対して28日から3か月間、電話勧誘や新たな契約などの業務を停止するよう命じるとともに、会社を実質的に経営する30代の男性に対しても、同じく3か月間、電話勧誘や新たな契約などの業務を禁止する命令を出しました。
去年12月に特定商取引法が改正され、企業だけでなく経営者などに対して業務禁止命令を出すことができるようになって以降、国が個人に対して業務禁止を命じるのは今回が初めてです。
処分を受けたことについて健楽園は「担当者が不在のためコメントすることができない」としています。
「病気につけ込むのは人として許せない」
「健楽園」から勧誘を受けたという女性がNHKの取材に応じました。
九州に住む60代の女性は去年、健楽園から突然自宅に電話があり「このサプリメントをのみ続けるとがんや糖尿病など病気の予防になる」とか「がんの再発を防ぐ」などと勧誘を受けました。
女性はがんを患っていたため10粒で1000円のサンプル品を購入したところ、さらに1箱8万1000円の商品を買うよう勧められたということです。
しかし高額だったため購入を断ったということで「病気など弱いところにつけ込む勧誘は人として許せない。1人暮らしだったら話に流されて契約してしまう気持ちもわかるが、その場で契約せずに誰かに相談したほうがいい」と話していました。