7
日に
開かれた
検討会には8
人の
委員が
参加し、4
年前の
消費者契約法の
改正で
霊感商法に
適用されるようになった
取消権がどのくらい
使われたのかについて、
消費者庁の
担当者から
説明が
行われました。
担当者は「消費者契約法は民事ルールのため報告規定もなく、行政が網羅的に把握することは困難だ」としたうえで、「裁判で取消権が行使された例も確認できなかった」と述べました。
また、問題となっている「献金」という形で多額のお金を渡す行為についても、取消権などの対象となる「契約」に該当するかについては、「民法上の解釈によって判断される」と説明しました。
これに対して、弁護士の菅野志桜里委員は「霊感商法対策として効果的な法律となっていないことを正面から受け止めて改善するべきだ」と指摘したうえで、「契約と献金のグレーゾーンを整理する必要がある。この線引きの基準を作るための知見をもらって具体化する必要がある」などと提案しました。
また、日弁連副会長の芳野直子委員は「霊感商法にはいろんなパターンが考えられる。消費者契約法はさまざまな要件が設定されているが、細かく要件を設定しすぎていることで、かえって使い勝手が悪くなっているのではないか」などと述べました。