ツイッターで
写真がリツイートされた
際に、ツイッターの
仕様によって
自動的に
上下が
切り取られ、
著作者の
名前が
表示されなくなったことについて、
最高裁判所は
著作者が
持っている
権利が
侵害されたとする
判断を
示しました。
札幌市の
写真家の
男性は、スズランの
写真の
隅に
名前を
記載して
自身のホームページに
掲載していましたが、
写真を
無断でツイートされ、さらに
それをリツイートされた
画像はツイッターの
仕様によって
自動的に
上下が
切り取られ、
男性の
名前は
表示されなくなりました。
男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。
21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。
そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレスを開示するよう命じました。