男性はこの翌日に自殺し、遺族は自治会と当時の会長や班長に合わせて2500万円の賠償を求める訴えを起こしました。
31日、大阪地方裁判所で裁判が始まり、遺族側は障害があることを書くよう強要されるなどの嫌がらせを受けたのが自殺の原因だと主張しました。
これに対し、自治会側は、男性が紙に書いたことは認めたうえで、「強要はしていないし、ほかの住民の理解を得るために必要なことで嫌がらせではない」などと反論し、訴えを退けるよう求めました。
自殺した男性の兄は「弟は家族の前では優しくて真面目な人間でした。日頃から障害のことを知られることを嫌がっていて、紙を書かされた当日に会ったときは『無理やり書かされ、さらし者にされる、どうしよう』と話して落ち込んでいた。この出来事がなかったら自殺していないと思うし、許せない」と話しています。
【全文】男性が書いた17項目の内容
亡くなった男性が書かされたという紙には、「しょうがいがあります」ということばに続いて生活上の行為や心情など17の項目が羅列され頭の部分に男性ができることには○、できないことや苦手なことには×が書かれています。その全文です。
「しょうがいか(※が)あります
○2500えんはしふうとうにいれれます
×おかねのけいさんはできません
○1たい1ではおはなしできます
×ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります
○となりにかいらんをまわすことはできます
○ひととあったらあたまをさげることはできます
×いぬとかねこはにがてです
×ごみのぶんべつができません
○自てんしゃにはのれます
○せんたくはできますほすこともできます
○どこでもすーぱーこんびにはかいものできます
○くやくしょびょういんにはいけます
×かんじやかたかなはにがてです
○けいたいでんわはつうわのみです
×ぱそこんやげえむはやりません
×よるはくすりをのまないとねむれません
○きょうえきひははんちょうさんのいえまでもっててわたしできます
令和元年11月24日 ※部屋番号 ※男性の署名」
(※部分は補正・匿名化)
さらに男性の署名の横には内容を確認した当時の自治会長と班長が署名をしているということです。