新型のコロナウイルスによる
肺炎について、
安倍総理大臣は
衆議院予算委員会で28
日の
閣議で、
国内で
感染が
確認された
場合、
法律に
基づいて
強制的な
入院などの
措置を
取ることが
できる「
指定感染症」にする
方針を
明らかにしました。
この中で、
安倍総理大臣は「
政府としては、
感染拡大が
進んでいることを
踏まえ、
これまでに
関係閣僚会議を
開催し、
水際対策のいっそうの
徹底、
検査体制の
整備、
国民に対する
迅速かつ
的確な
情報提供、
日本人渡航者や
滞在者の
安全確保などについて
関係省庁で
連携して、
万全の
対応をとるよう
指示を
行った」と
述べました。
そのうえで、安倍総理大臣は「感染者に対する入院措置や、公費による適切な医療等を可能とするため、今般の新型コロナウイルスに関する感染症を感染症法上の『指定感染症』などにあすの閣議で指定する方針だ」と述べ、今回の肺炎について、28日の閣議で、国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な入院などの措置を取ることができる「指定感染症」にする方針を明らかにしました。
また、安倍総理大臣は中国政府との調整を加速させ、民間のチャーター機などあらゆる手段を通じて現地に滞在する日本人の希望者全員を速やかに帰国させる方針を重ねて明らかにしました。
指定感染症とは
「指定感染症」に指定されると国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な措置をとることができます。
具体的には、患者に対して感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者が一定期間、仕事を休むよう指示できます。