新型のコロナウイルスによる
肺炎について、
政府は
国内で
感染が
確認された
場合、
法律に
基づいて
強制的な
入院などの
措置をとることが
できる「
指定感染症」にすることを
閣議決定しました。
中国での
新型コロナウイルスの
感染拡大を
受けて、
政府は28
日の
閣議で、
今回のウイルスによる
肺炎について、
国内での
感染拡大を
防ぐため、
感染症法の「
指定感染症」と、
検疫法の「
検疫感染症」に
指定するための
政令を
決定しました。
「指定感染症」は、国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な措置をとることができます。
具体的には、都道府県知事が患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者が一定期間、仕事を休むよう指示できるようになります。
入院などでかかる医療費は公費で負担されます。
また、「検疫感染症」は、空港や港などの検疫所で、法律に基づいて検査や診察を指示できるようになり、従わない場合は、罰則を科すことができます。
政令の施行は、来月7日になります。
「指定感染症」への指定は、平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」以来、5例目となります。