旧ソビエトが
崩壊し、
無国籍になった50
代の
男性が
難民の
認定を
求めた
裁判の
2審の
判決で、
東京高等裁判所は
男性を
難民に
当たると
判断しました。
弁護士によりますと
無国籍の
人を
難民と
判断した
判決は
初めてとみられるということです。
訴えによりますと、
旧ソビエト
時代に
現在のジョージアで
生まれた50
代の
男性は、アルメニア
民族で
あることから
人種差別を
受け、ジョージアを
出国して
無国籍になったということです。
各国を転々としたあと、10年前、日本に難民の認定を申請しましたが認められず、認定を求める訴えを起こし、1審では退けられました。
29日の2審の判決で、東京高等裁判所の野山宏裁判長は「無国籍者で人種を理由に迫害を受けるおそれがあり、難民に当たる。男性に退去強制命令を出せば地球上で行き場を失うことは明白だった」として、難民と認定しなかった国の処分を取り消し、当時の入国管理局の退去強制命令を無効としました。
弁護士によりますと、無国籍の人を難民と判断した判決は初めてとみられるということで、男性は判決について、「裁判所に理解してもらい、将来についてようやく考えられる」と話していました。
出入国在留管理庁は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応したい」とするコメントを出しました。