ことし
7月の
参議院選挙で、
いわゆる1票の
格差が
最大で
3倍だったことについて、
広島高等裁判所は、「
違憲の
問題が
生じる程度の
著しい不平等状態にあったとはいえない」として、
憲法に
違反しないとする
判決を
言い渡しました。ことし
7月の
参議院選挙では、
選挙区によって
議員1人当たりの
有権者の
数に
最大で3.002
倍の
格差があり、
弁護士などの
グループが「
投票価値の
平等に
反し、
憲法に
違反する」として、
選挙の
無効を
求める訴えを
全国で
起こしました。
このうち、広島の弁護士グループが起こした裁判の判決が26日広島高等裁判所で言い渡されました。
三木昌之裁判長は「平成30年の改正法で投票価値の不均衡を縮小させる結果が実現し、再び大きな格差が生じさせないようにする配慮が継続されている。今回の選挙の投票価値の不均衡は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」と指摘して憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。
これで26日までに全国で出された判決は15件で、憲法に違反しない「合憲」とする判決が13件、「違憲状態」とする判決が2件となっています。