地震などで
家を
失ったり
住めなくなったりした
人のための
仮設住宅を
整備する
制度が
変わる見込みです。
政府は
これまで
都道府県しかできなかった
仮設住宅の
整備を
一部の
市も
できるようにする
法律の
改正案を
大型連休明けに
閣議決定し、
国会に
提出する
方針を
決めました。
仮設住宅の
整備は
災害救助法に
基づいて
都道府県が
行うよう
定められています。
しかし、7年前の東日本大震災で、仙台市は震災発生直後に仮設住宅の建設用地を見つけたものの、建設会社の選定や契約は県が行うため、建設の開始が大幅に遅れたと主張していて、仮設住宅を整備する権限を移譲するよう国に求めていました。
こうした意見はほかの複数の市からも出ていることから、政府は一部の市についても仮設住宅の整備ができるようにする災害救助法の改正案を大型連休明けに閣議決定し、今の国会に提出する方針を決めました。
対象となるのは、財政基盤などが強固な一部の政令指定都市になる見込みで、仮設住宅の建設のほか、入居期間の延長を国と直接交渉する権限などが与えられる予定です。また、みなし仮設として利用するアパートなどの賃貸契約も独自に進めることができるようになる見込みだということです。
ただ、この法改正をめぐっては、ことし3月、全国知事会が「実際に支障が出たという事実は確認されておらず、制度を変更する理由は見当たらない」と反対する意向を示していて、政府は今後も説明を続けることにしています。