島根大学が
裁量労働制で
働く教員の
深夜や
休日の
研究活動について
割増賃金を
支払っていなかったのは
違法だとして、
労働基準監督署から
是正勧告を
受け、およそ200
人に
合わせておよそ9000
万円の
未払い
賃金を
支払っていたことが
分かりました。
是正勧告を
受けたのは、
松江市などに
キャンパスが
ある島根大学です。
大学によりますと、裁量労働制で働く教授や准教授などの教員が深夜や休日に行った研究活動について割増賃金を支払っていなかったのは労働基準法に違反するとして、去年8月、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、一定の時間働いたものとみなし、それに応じて賃金が支払われるしくみで、国が定めた専門的な業務などに限って認められています。
是正勧告を受けて島根大学が詳しく調べた結果、深夜や休日に論文作成や実験などを行った際に、教員側が、自主的な研さんにあたるとして勤務時間として記録をしない実態が広がっていたということです。
大学によりますと、過去2年間に未払い賃金があったのは松江市のキャンパスで裁量労働制で働く教員の半数以上にあたるおよそ200人で、総額はおよそ9000万円に上るということで、すでに全額を支払ったということです。
島根大学は「労働時間の管理を今後さらに徹底したい」としています。