愛知県小牧市の
運転代行業者が、
2種免許を
持っていない
アルバイトに
業務をさせたとして
先月、
逮捕されましたが、
警察官が
道路交通法を
誤解したことによる
誤認逮捕だったことがわかりました。
不当な
身柄の
拘束は
4日間にわたり、
警察は
業者に
謝罪し、
再発防止に
努めるとしています。
小牧市の
運転代行業の50
歳の
社長は
先月、
運転代行に
必要な「
中型2種免許」を
持っていない
アルバイトに
指示して
客の
中型トラックを
運転させ、
居酒屋から
自宅まで
代行業務を
行ったとして、
道路交通法違反などの
疑いで、
このアルバイトとともに
逮捕されました。
その後、検察庁から問い合わせがあり、警察が調べたところ、道路交通法では、運転代行を普通自動車で行う場合には「普通2種免許」が必要と規定されていますが、中型トラックなど、それ以外の車両を運転して代行業務を行うことは規制されていないことがわかったということです。
警察官が道路交通法を誤解し業者を誤って逮捕した形で、社長らは4日間にわたって不当に身柄を拘束されました。
警察は1日、謝罪したうえで、社長らを釈放したということです。
愛知県警察本部交通捜査課の豊田俊道課長は「再発防止に努めるとともに適正な捜査を徹底したい」とコメントしています。