21日の判決で、東京地方裁判所の田中孝一裁判長は「取材源である匿名の人物が話した内容の信用性を認められる客観的な証拠は見当たらず、記事の内容が真実だという証明があったとは言えない。記事にした場合の影響の大きさに比べて、十分な検討や裏付け取材をしたとは言い難い」と指摘しました。
そのうえで、名誉を傷つけられた太田さんの損害は重大だとして、新潮社に対し、ウェブサイトの記事の削除と、440万円の賠償を命じました。
21日の判決で、東京地方裁判所の田中孝一裁判長は「取材源である匿名の人物が話した内容の信用性を認められる客観的な証拠は見当たらず、記事の内容が真実だという証明があったとは言えない。記事にした場合の影響の大きさに比べて、十分な検討や裏付け取材をしたとは言い難い」と指摘しました。
そのうえで、名誉を傷つけられた太田さんの損害は重大だとして、新潮社に対し、ウェブサイトの記事の削除と、440万円の賠償を命じました。