茨城県日立市で
妻と
子ども6
人を
殺害し、
放火した
罪などに
問われ1
審と2
審で
死刑を
言い渡された
被告について、
最高裁判所は「
人命軽視の
態度が
甚だしい」として
上告を
退ける判決を
言い渡し、
死刑が
確定することになりました。
日立市の無職、小松博文被告(40)は8年前の2017年、自宅で当時33歳の妻と、3歳から11歳までの5人の子どもを包丁で刺して殺害したうえ、部屋に火をつけたとして、殺人と放火などの罪に問われました。
被告は起訴されたあと心不全などを発症して一時、心肺停止になったということで、弁護士は「後遺症で事件当時の記憶を失っていて、裁判を打ち切るべきだ」と主張しましたが、1審と2審は死刑を言い渡し、被告側が上告していました。
21日の判決で最高裁判所第2小法廷の草野耕一 裁判長は「裁判を打ち切るべきだ」という主張について、上告する理由にあたらないとして退けました。
そのうえで「6人の生命を奪った結果は極めて重大で、人命軽視の態度が甚だしい。自首をして事実を認めるなどの事情を考えても死刑はやむをえない」と述べて上告を退け、死刑が確定することになりました。