新型コロナウイルス
対策の
改正特別措置法が13
日から
施行されたのに
合わせ、
政府は
都道府県に対し、
新たに
設けられた「
まん延防止等重点措置」のもとで
行う要請や、
命令の
手続きの
流れなどを
通知しました。
それによりますと、「
まん延防止等重点措置」のもとで、
都道府県知事が
行う営業時間の
短縮などの
要請に、
飲食店などの
事業者が
応じていないことが
確認された
場合は、
電話で
是正を
依頼し、
現地の
確認を
行うことを
事前に
連絡するとしています。
そのうえで、現地では、要請に応じない「正当な理由」があるかどうか確認するとしていて、具体例として、近くに食料品店がないなど、地域住民の生活の維持が困難となる場合などをあげています。
この際、任意の協力を拒まれた場合は、あらかじめ文書を手渡し、立ち入り検査を行うとしています。
そして「正当な理由」がなく、要請に応じていない場合は、同じ業態でクラスターが発生していたり、いわゆる「3密」になっていたりするなど、特に必要と認められる場合に、弁明の機会を与え、命令を行うとしています。
また、要請や命令を行った場合の「公表」については「制裁ではない」としたうえで、誹謗中傷が起きないよう配慮することや、かえって多くの人が集まることが想定される場合は、公表しないことができるとしています。
命令への違反が行政秩序上、看過できないと判断した場合には、知事が裁判所に通知し、過料が科されることになります。