民事裁判の
手続きのIT
化に
向けて、
法務省の
研究会は
裁判所に対する
オンラインでの
申し立てを
段階的に
可能にし、サポート
体制の
充実などを
図ったうえで、
原則、
義務化を
目指すべきだとする
報告書の
案をまとめました。
法務省の
研究会がまとめた
報告書の
案では、
民事裁判の
手続きのIT
化に
向けて、
裁判所に対する
申し立てについて、
従来の
書面に
加え、
オンラインでも
段階的に
可能にし、サポート
体制の
充実などを
図ったうえで、
原則、
義務化を
目指すべきだとしています。
そしてオンラインで訴えを起こす場合は、裁判所が専用のシステムを整備し、IDとパスワードを発行することで、本人確認を行うようにするとともに、乱用的な訴えを防ぐため、一定の規律を設けることを検討すべきだと指摘しています。
また口頭弁論や証人尋問の際、裁判所に出頭しなくても済むよう、インターネットでの「ウェブ会議」を活用したり、証拠の提出や判決文の交付をオンラインで完結できたりするようにすべきだとしています。
法務省は来月の研究会で報告書をまとめて、来年2月に必要な法律の見直しを法制審議会に諮問することにしています。