特別背任などの
罪で
追起訴された
日産自動車のカルロス・ゴーン
前会長について、
東京地方裁判所はさきほど
保釈を
認めない
決定をしました。ゴーン
前会長は
去年11
月の
最初の
逮捕以降およそ2か月間にわたって
身柄を
拘束されていますが、15
日の
決定で
勾留はさらに
長期化する
見通しになりました。
日産自動車の
前会長、カルロス・ゴーン
被告(64)は、
私的な
損失の
信用保証に
協力したサウジアラビア
人の
実業家の
会社に
日産の
子会社から1470
万ドル、
当時のレートで12
億8000
万円余りを
不正に
支出させた
などとして、
今月11
日、
特別背任などの
罪で
東京地検特捜部に
追起訴されました。
これに対し、ゴーン前会長は起訴された内容を全面的に否認し弁護士は保釈を請求していましたが、東京地方裁判所はさきほどゴーン前会長の保釈を認めない決定をしました。
裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞いた結果、保釈を認めれば証拠隠滅のおそれがあるなどと判断したものとみられます。
ゴーン前会長は、去年11月の最初の逮捕からおよそ2か月間身柄を拘束されていて、弁護士は不服として準抗告の手続きを取るとみられますが、裁判所が退ければ勾留はさらに長期化する見通しになりました。
ゴーン前会長は今月8日の勾留理由開示の手続きで、特別背任の罪について「日産には一切損害を与えていない。実業家は長年にわたる日産のパートナーで関係部署の承認を受け相応の対価を支払った」などと全面的に無罪を主張したほか、報酬の過少記載の罪についても「検察の訴追は誤っている」などと主張していました。
裁判所の決定について、日産の広報部は「コメントする立場にない」としています。