消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反の「優良誤認」にあたるとして「キリンビバレッジ」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
「キリンビバレッジ」は、命令を受けたことについて「誤解を与えるような表示を行ったことに対し、深くおわび申し上げます。表示に関するチェック体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります」としています。
命令を受けたのは東京 千代田区の大手飲料メーカー「キリンビバレッジ」です。
消費者庁によりますと「キリンビバレッジ」は、おととしの6月からことし4月まで、ミックスジュースの「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」を販売する際、パッケージ全体にメロンのイラストを配置し、「100% メロンテイスト」などと表示していたということです。
消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反の「優良誤認」にあたるとして「キリンビバレッジ」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
「キリンビバレッジ」は、命令を受けたことについて「誤解を与えるような表示を行ったことに対し、深くおわび申し上げます。表示に関するチェック体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります」としています。