韓国で
元慰安婦などが
日本政府を
相手取って
起こした
裁判が
動き出す
可能性が
出てきたことから、
日本政府は
韓国政府に対し、
裁判の
被告に
なることは
国際法上、
認められず、
訴訟は
却下されるべきだと
伝えました。
韓国の
元慰安婦や
遺族20
人は2016
年12
月、「
精神的、
肉体的苦痛を
強いられた」として、
日本政府に対して、
総額で
およそ30
億ウォン(
2億8000
万円余り)の
損害賠償を
求める裁判をソウル
中央地方裁判所に
起こしました。
日本政府は訴状を受け取りませんでしたが、書類を一定期間、裁判所に掲示することで、訴状が相手に届いたとみなす公示送達の手続きがとられ、今月9日以降、審理を行うことが可能となりました。
これを受けて、外務省は21日、日本政府が韓国の裁判の被告になることは国際法上、認められず、訴訟は却下されるべきだと外交ルートを通じて伝えました。
慰安婦問題について、日本政府は2015年の日韓合意で、「最終的かつ不可逆的な解決」を両国政府で確認しているほか、日本と韓国の請求権の問題は、1965年の請求権協定で解決済みだとしています。