選挙が近づくにつれて「選挙事務所開き お祝い」や「選挙カー」という言葉の検索が増加していました。
前回4年前の統一地方選挙の時期も、こうした言葉の検索が増えていました。
事務所開きや陣中見舞いに何を持って行くと違反になるのかにも関心が高まっていたとみられます。 公職選挙法139条の条文です。 「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない」 お茶やお茶うけ程度の菓子は問題ないとされていますが、酒や弁当は禁止されているとされています。ただ、選挙を所管する総務省は、何がOKで何がダメかという線引きを明確にしていません。 一方で個人が候補者に現金などの金品を渡すことは選挙運動への「寄付」とみなされ年間150万円まで認められています。あくまで個人からのものであり、企業や団体から直接候補者への寄付は禁止されているので注意が必要です。
選挙カーのルールは公職選挙法で定められています。告示日や公示日に立候補の届け出を終えたあとから、投票日前日まで毎日行うことができます。時間は午前8時から午後8時までです。 「学校や病院などの周辺では静穏を保持するよう努めなければならない」としていますが、具体的な音量の規制や罰則はありません。
ゼロ票確認は、投票箱にすでに票が入っている不正がないように、空であることを確認する作業で、投票所に1番乗りした有権者が投票箱をのぞいて、この確認作業に立ち会います。 これは法令で定められた作業で、全国、すべての投票所で行われています。
「投票済証」は投票を済ませたことを選挙管理員会が証明する書類で、投票率向上につなげようとデザインの工夫を凝らした“ご当地投票済証”を渡している所もあります。
「選挙カー」の検索も↑
選挙カーについて詳しくはこちらの記事を
投開票日当日「#ゼロ票確認」のツイート↑
ゼロ票確認ガチ勢について詳しくはこちらの記事を
投票済証のツイートも