教育や
保育など子どもに
接する仕事に
就く人の
性犯罪歴の
有無を
確認する「
日本版DBS」の
運用について、
採用の
際に、
性犯罪歴について
本人がうその
申告をした
場合、「
重大な
経歴詐称」に
該当するとして
内定の
取り消しが
できるなどとするガイドラインの
素案が
示されました。
關於確認從事教育、保育等接觸兒童工作的人的性犯罪前科與否的「日本版DBS」的運用,指針草案中提出,若在錄用時,當事人對其性犯罪前科作出虛假申報,則可視為「重大經歷造假」,因此可以取消錄用資格等。
来年12月に運用開始予定の「日本版DBS」は、子どもへの性犯罪を防ぐため、学校や保育所などで子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかなどを確認する制度です。
預計於明年12月開始運作的「日本版DBS」,是一項為了防止針對兒童的性犯罪,確認在學校、托兒所等從事與兒童接觸工作的從業人員是否有性犯罪前科等紀錄的制度。
制度運用のガイドラインを策定するための検討会が30日開かれ、こども家庭庁は、性犯罪の前科がある人への対応など、ガイドラインの素案を示しました。
為了制定制度運作的指導方針,於30日召開了討論會,兒童家庭廳提出了針對有性犯罪前科者等的指導方針草案。
それによりますと、新規に採用する際、事業者には募集要項の採用条件に性犯罪の前科がないことを明示し、面接や誓約書などを通して、性犯罪歴の有無を確認することを求めています。
根據該內容,當新聘用人員時,要求事業單位在招聘條件中明確標示無性犯罪前科,並通過面試或誓約書等方式,確認是否有性犯罪紀錄。
その上で、本人が性犯罪の前科がないと申告したのに、その後に犯罪歴があったことが分かった場合は、「重大な経歴詐称」に該当するとして、内定の取り消しができるとしています。
在此基礎上,如果本人申報沒有性犯罪前科,但之後發現有犯罪紀錄,則可視為「重大經歷詐稱」,因此可取消錄取。
一方で、性犯罪歴の有無を事前に確認していない場合は、犯罪歴のみをもって直ちに内定を取り消すことは難しいとしています。
另一方面,如果事先未確認是否有性犯罪前科,僅以犯罪前科為由立即取消錄用內定是困難的。
こども家庭庁は、事業者や子どもへの聞き取りを行うなどして、年内にガイドラインをまとめる方針です。
兒童家庭廳計劃在年內彙整指引,並將透過對事業者及兒童進行訪談等方式來制定。