教育や
保育など子どもに
接する仕事に
就く人の
性犯罪歴の
有無を
確認する「
日本版DBS」の
運用について、
採用の
際に、
性犯罪歴について
本人がうその
申告をした
場合、「
重大な
経歴詐称」に
該当するとして
内定の
取り消しが
できるなどとするガイドラインの
素案が
示されました。
關於確認從事教育、保育等接觸兒童工作的人的性犯罪前科與否的「日本版DBS」的運用,指針草案中提出,若在錄用時,當事人對其性犯罪前科作出虛假申報,則可視為「重大經歷造假」,因此可以取消錄用資格等。