非正規の
契約社員が
正社員と
同じ仕事をしていたのに
退職金が
支給されないのは
不当だとして、
東京メトロの
子会社の
元契約社員らが
訴えた
裁判の
判決で、
最高裁判所は、
退職金を
支給しないことは
不合理な
格差に
当たらないとする
判断を
示しました。
東京メトロの
子会社「メトロコマース」の
契約社員らは、
駅の
売店で
正社員と
同じ業務をしていたのに
退職金などが
支給されないのは
違法だと
訴えました。
2審の東京高等裁判所は去年、退職金を支給しないのは不合理な格差で違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じ、契約社員と会社の双方が上告していました。
13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は「退職金は労務の対価の後払いや続けて勤務したことに対する功労の性質もある。正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できず、配置転換も命じられない」と指摘しました。
そのうえで、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする判断を示し、2審の判決を変更し、一部の手当てについての訴えは認めましたが、退職金についての訴えは退けました。
一方で、判決では退職金についても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。
メトロコマースは「判決の内容を確認した上で適切に対応していきたい」というコメントを出しました。