このうち当時18歳だった土木作業員の少年の裁判員裁判では、検察が無期懲役を求刑したのに対し、少年の弁護士は「環境が変われば立ち直れる可能性がある」として有期刑にするよう求めていました。
24日の判決で千葉地方裁判所の川田宏一裁判長は「被害者が現金のある場所を教えないことに憤慨して刺した動機は身勝手で、みずからナイフで刺すなど重大な役割だった。当時18歳だったことを考慮しても有期刑は認められない」などとして無期懲役を言い渡しました。
この事件ではほかの少年2人の裁判も今後、開かれる見通しです。
このうち当時18歳だった土木作業員の少年の裁判員裁判では、検察が無期懲役を求刑したのに対し、少年の弁護士は「環境が変われば立ち直れる可能性がある」として有期刑にするよう求めていました。
24日の判決で千葉地方裁判所の川田宏一裁判長は「被害者が現金のある場所を教えないことに憤慨して刺した動機は身勝手で、みずからナイフで刺すなど重大な役割だった。当時18歳だったことを考慮しても有期刑は認められない」などとして無期懲役を言い渡しました。
この事件ではほかの少年2人の裁判も今後、開かれる見通しです。