これまでの裁判で検察が懲役2年を求刑したのに対して、被告側は「離婚は偽装ではない」などと無罪を主張していました。
18日の判決で那覇地方裁判所の大橋弘治裁判長は「婚姻関係を実質的に解消する意思はなく、強制執行を妨害するために離婚という形を選んだにすぎない」と指摘しました。
そのうえで「民事裁判で詐欺事件の被害者におよそ4億円の支払いを命じられ、不動産を手放したくないという身勝手な動機に基づいて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」として懲役1年6か月の実刑を言い渡しました。
これまでの裁判で検察が懲役2年を求刑したのに対して、被告側は「離婚は偽装ではない」などと無罪を主張していました。
18日の判決で那覇地方裁判所の大橋弘治裁判長は「婚姻関係を実質的に解消する意思はなく、強制執行を妨害するために離婚という形を選んだにすぎない」と指摘しました。
そのうえで「民事裁判で詐欺事件の被害者におよそ4億円の支払いを命じられ、不動産を手放したくないという身勝手な動機に基づいて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」として懲役1年6か月の実刑を言い渡しました。