たばこを
吸うために、
2年間で
およそ440回にわたって
勤務中に
職場を
離れたのは
地方公務員法で
定められた
職務専念義務に
違反するとして、
大阪府が
40代の
男性職員を
訓告の
処分にしていたことがわかりました。
処分を
受けたのは、
大阪府の
健康医療部に
所属していた
49歳の
男性職員です。
大阪府は、ことし3月、「勤務時間中に席を離れてたばこを吸いに行っている」という情報提供を受けてこの職員の行動を調べたところ、大阪府庁の本館からおよそ150メートル離れた民間のビルの喫煙室に行っていたことが確認されたということです。
聞き取り調査に対して職員は「1日に2、3回行っていた。ストレスで吸いたくなったときに我慢できなくなった」などと話していたということです。
大阪府は、おととし4月からことし3月までの2年間でおよそ440回、合わせて100時間以上にわたって、勤務時間中にたばこを吸うために職場を離れていたと認定し、地方公務員法で定められた職務専念義務に違反しているとして訓告の処分にしました。
処分はことし4月16日付けで、男性はその日に依願退職したということです。
大阪府では10年前から当時の橋下知事の方針で、受動喫煙防止のため、庁舎の敷地内が全面禁煙になっています。