大学の
研究室で
非正規雇用の
秘書として
働いていた
女性が、
仕事の
内容が
同じ正規職員と
賃金格差が
あるのは
不当だと
訴えた
裁判で、
大阪高等裁判所は
ボーナスの
支給を
認める判決を
言い渡しました。
弁護団は「
非正規雇用の
労働者にボーナスを
認める司法判断は
画期的だ」としています。
大阪・
高槻市の
大阪医科大学で、
研究室の
秘書として
時給制の
非正規雇用で
働いていた50
代の
女性は、
仕事の
内容が
全く同じにもかかわらず、
正規職員と
賃金の
格差が
あるのは
不当だと
訴えて
ボーナスなどの
支給を
求めていました。
15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。
原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。
また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。
一方、大学側は「判決文が届いていないのでコメントできない」としています。