教育や
保育など子どもに
接する仕事に
就く人の
性犯罪歴の
有無を
確認する「
日本版DBS」の
運用について、
採用の
際に、
性犯罪歴について
本人がうその
申告をした
場合、「
重大な
経歴詐称」に
該当するとして
内定の
取り消しが
できるなどとするガイドラインの
素案が
示されました。
关于确认从事教育、保育等与儿童接触工作的人员是否有性犯罪前科的“日本版DBS”的运用,已经提出了指南草案,其中规定在录用时,如果本人对性犯罪前科作出虚假申报,将被视为“重大履历造假”,可以取消录用决定等。