教育や
保育など子どもに
接する仕事に
就く人の
性犯罪歴の
有無を
確認する「
日本版DBS」の
運用について、
採用の
際に、
性犯罪歴について
本人がうその
申告をした
場合、「
重大な
経歴詐称」に
該当するとして
内定の
取り消しが
できるなどとするガイドラインの
素案が
示されました。
关于确认从事教育、保育等与儿童接触工作的人员是否有性犯罪前科的“日本版DBS”的运用,已经提出了指南草案,其中规定在录用时,如果本人对性犯罪前科作出虚假申报,将被视为“重大履历造假”,可以取消录用决定等。
来年12月に運用開始予定の「日本版DBS」は、子どもへの性犯罪を防ぐため、学校や保育所などで子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかなどを確認する制度です。
预计将于明年12月开始实施的“日本版DBS”是一项制度,旨在防止针对儿童的性犯罪,通过确认在学校、幼儿园等与儿童接触的工作人员是否有性犯罪前科等信息。
制度運用のガイドラインを策定するための検討会が30日開かれ、こども家庭庁は、性犯罪の前科がある人への対応など、ガイドラインの素案を示しました。
为制定制度运作的指导方针,30日召开了讨论会,儿童家庭厅提出了针对有性犯罪前科者等对象的指导方针草案。
それによりますと、新規に採用する際、事業者には募集要項の採用条件に性犯罪の前科がないことを明示し、面接や誓約書などを通して、性犯罪歴の有無を確認することを求めています。
根据该规定,在新招聘时,要求经营者在招聘条件中明确注明无性犯罪前科,并通过面试或承诺书等方式,确认是否有性犯罪记录。
その上で、本人が性犯罪の前科がないと申告したのに、その後に犯罪歴があったことが分かった場合は、「重大な経歴詐称」に該当するとして、内定の取り消しができるとしています。
在此基础上,如果本人申报没有性犯罪前科,但之后发现有犯罪记录,则可视为“重大履历造假”,可以取消录用。
一方で、性犯罪歴の有無を事前に確認していない場合は、犯罪歴のみをもって直ちに内定を取り消すことは難しいとしています。
另一方面,如果事先没有确认性犯罪前科的有无,仅凭犯罪记录立即取消录用决定是很困难的。
こども家庭庁は、事業者や子どもへの聞き取りを行うなどして、年内にガイドラインをまとめる方針です。
儿童家庭厅计划在年内通过听取企业和儿童的意见等方式,制定相关指南。