オウム真理教から
名前を
変えたアレフ
に対し、
被害者の
支援団体が
未払いとなっている
賠償金10
億円余りの
支払いを
求めた
裁判で、
2審の
東京高等裁判所は
1審に
続き、アレフに
全額の
支払いを
命じました。
オウム真理教が
起こした
一連の
事件の
被害者や
遺族を
支援する「
オウム真理教犯罪被害者支援機構」がアレフ
に対し、
未払いとなっている
賠償金、10
億円余りの
支払いを
求めた
訴えについて、
1審の
東京地方裁判所は
全額の
賠償を
命じました。
これに対しアレフは、支援機構への債権譲渡は無効だなどと主張して控訴していました。
22日の2審の判決で東京高等裁判所の八木一洋裁判長は「債権譲渡はオウム真理教の破産手続きの長期化などの事情に対応するためで、合理性が認められる」と指摘しアレフの控訴を退け、請求どおり、およそ10億2500万円の賠償を命じました。
判決後の会見で、地下鉄サリン事件で夫を亡くし、被害者の会の代表世話人を務める高橋シズヱさんは「被害者や遺族もどんどん高齢化し、亡くなった人もいる。すみやかに支払ってほしい」と話していました。
アレフ「支援機構は説明を」
アレフ広報部は、21日付けでホームページに見解を公表し「配当の実施結果や進捗状況は支援機構から一切、明らかにされていない。支援機構は配当できずに手元に残った金額と将来的な取り扱いについて説明すべきだ。アレフとしては被害者の方々への満額の配当の実現を目指していきたい」としています。