新型のコロナウイルスの
感染拡大を
受けて、
政府は、
入国申請前の14
日以内に
中国・
湖北省に
滞在歴がある外国人などの
入国を
拒否する、
異例の
措置に
踏み切りました。
また、
政令の
施行に
伴い、
1日から
強制的に
入院させる
措置などもとれるようになり、
政府は、
感染拡大の
防止に
全力を
挙げることにしています。
新型のコロナウイルスの
感染拡大を
受けて、
政府は、
水際対策の
実効性を
高める必要が
あるとして、ウイルスに
感染した
外国人の
入国拒否に
加え、
1日から、
当分の
間、
入国申請前の14
日以内に
中国・
湖北省に
滞在歴がある
外国人と、
湖北省で
発行された
パスポートを
所持している
外国人について、
特段の
事情がないかぎり、
入国を
拒否する
措置に
踏み切りました。
出入国管理法に基づいて、特定の地域を指定し、入国禁止措置をとるのは今回が初めてで、安倍総理大臣は政府の対策本部で、「前例にとらわれた対応では、前例なき危機に対応できない」と強調しました。
また、今回の新型のウイルスによる肺炎などの感染症を感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」にする政令は、当初の予定より前倒しされて、1日施行されました。
これによって、感染が確認された場合、強制的に医療機関へ入院させる措置や、一定期間仕事を休むよう指示することができるようになったほか、空港や港などでの検査や診察の指示に従わない場合は、罰則を科すことができるようになり、政府は、国内での感染拡大の防止に全力を挙げることにしています。
一方、現地からは、これまでに3便運航されたチャーター機で、日本人565人が帰国していますが、外務省によりますと、現地にはまだ、およそ140人の帰国希望者がいるということで、政府は、チャーター機の第4便を来週にも派遣したいとして中国政府と調整を進めています。
国土交通省 航空会社に旅券確認など要請
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国土交通省は、中国便を含む国際線を運航する日本の航空会社に対して、海外の出発地で入国申請前の14日以内に中国・湖北省に滞在歴がある外国人や、湖北省で発行されたパスポートを所持しているの外国人は特段の事情がないかぎり、入国できないことを周知することと、乗客が所持するパスポートを確認することなどを求めています。