福岡県篠栗町でいわゆる「
ママ友」だった
知人のうそを
信じ、5
歳の
三男に
十分な
食事を
与えず
餓死させた
罪に
問われた
母親に、
福岡地方裁判所は
懲役5
年の
判決を
言い渡しました。
福岡県篠栗町の碇利恵被告(40)は、いわゆる「ママ友」だった赤堀恵美子被告(49)のうそを信じるなどして生活全般を支配されたすえ、おととし4月、三男の碇翔士郎くん(5)の食事の量や回数を減らし餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。
17日の判決で福岡地方裁判所の冨田敦史裁判長は「長期間、飢えの苦しみを与えたあまりにむごい犯行だ。頼るべき母親から十分な保護を与えらなかったつらく悲しい気持ちも計り知れない。赤堀被告に生活を実質的に支配されたことが主な要因で、被害者の側面もあるが、一定の非難は免れない」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役5年を言い渡しました。
最後に裁判長は「碇さんが母親であることに変わりはありません。罪を償って社会に戻ったら子どもたちに寄り添える日が来ることを願っています。その日を目標に強く生きてください」と諭しました。
碇被告は「ありがとうございました」と述べて法廷を後にしました。
赤堀被告の裁判は今後、別に行われることになっています。