成人年齢の
引き下げによって、
新たに
成人と
なる18
歳と19
歳の
若者が
親の
同意なしにローン
などの
契約を
結ぶことが
できるようになる
一方、
消費トラブルに
巻き込まれることが
懸念されることから、
その対策として「
消費者契約法」も
改正され、
来年6月から
施行されます。
改正された
消費者契約法では、
若者の
トラブルが
多い「
デート商法」やさまざまな
不安をあおる
商法を
不当な
勧誘と
位置づけ、
消費者が
契約を
取り消すことが
できるようになります。
当初の改正案では不当な勧誘について「社会生活上の経験が乏しいこと」につけこむものとしていましたが、「若者しか守れない」と懸念する意見が出され、高齢や病気などで判断力が低下した消費者の不安をあおる勧誘も対象に加えられたほか、「社会生活上の経験」を年齢にかかわらず広く解釈するとする付帯決議もつけられました。
一方で、今回の改正は「デート商法」などに対象が限られていることから、専門家からは、今後、新たな手口が出てきた場合に直ちに対応できず、消費者を守る効果には限界があると指摘する声もあがっています。
国の消費者委員会の前の委員長で青山学院大学の河上正二教授は「悪徳商法が次々と出てくる中、モグラたたきのように要件を追加していく今の改正のやり方では消費者のためにならない。本来、消費者契約法は包括的な救済の受け皿となるべきで、議論が継続されることに期待したい」と話しています。
消費者庁長官「若い人に届くさまざまな活動を」
成人年齢の引き下げに伴う若者の消費トラブル防止について、消費者庁の岡村和美長官は記者会見で「若い人たちは生活の範囲が限られ、さまざまな問題に気づく機会が少ないので、社会全体で自立した消費者としての自覚を促していく必要がある。若い人たちが日常的に利用しているネット通販について自分の身を守るための勉強をしてもらいたいし、SNSを利用したマルチ商法などの被害も気にかかる。消費者庁としても、若い人に届くような動画配信などさまざまな活動に取り組んでいきたい」と述べました。