台風19
号による
災害が
激甚災害に
指定されたことを
受け、
厚生労働省は、
台風の
影響で
経営が
悪化した
企業への
追加措置として
雇用を
維持するための
助成金を
拡充しました。
厚生労働省は、
先月、
台風の
影響で
経営が
悪化した
企業への
特別措置として、
雇用を
維持するための
費用を
補助する「
雇用調整助成金」の
支給要件を
緩和しています。
その後、台風19号による災害が激甚災害に指定され、被害を受けた企業が多数に上るとみられることから、追加の措置で助成金を拡充しました。
具体的には、休業した場合に従業員に支払う手当てに対して助成金を支給する割合を、
▽中小企業では「3分の2」から「5分の4」に、
▽大企業では「2分の1」から「3分の2」に引き上げます。
また、支給日数の上限を年間100日から300日に拡大します。
対象となるのは、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の14の都県で、台風19号の影響で先月12日から来年4月11日までの間に休業した企業です。
厚生労働省は、対象となる企業は地元の労働局に問い合わせてほしいとしています。