東京 目黒区で5
歳の
娘に
十分な
食事を
与えず
死亡させたとして
保護責任者遺棄致死の
罪に
問われた
母親に対し、2
審の
東京高等裁判所は「
娘の
生存に
必要な
措置を
講じず、
関与が
低かったとはいえない」として、1
審に
続いて
懲役8
年の
判決を
言い渡しました。
東京 目黒区の
無職、
船戸優里被告(28)は、
おととし3
月、
元夫とともに
当時5
歳だった
娘の
結愛ちゃんに
十分な
食事を
与えず、
病院にも
連れて
行かずに
死亡させたとして、
保護責任者遺棄致死の
罪に
問われました。
1審の東京地方裁判所は去年、「両親による食事制限はひどく、強く非難されるべきだ」などとして、懲役8年を言い渡し、被告の弁護士が刑が重すぎると主張して控訴していました。
8日の2審の判決で東京高等裁判所の若園敦雄裁判長は「結愛ちゃんの食事制限について元夫の指示にしたがっていたが、元夫がいないときにはごはんやパンを与えるなど、心理的DVの影響は強固なものではなかった。娘の生存に必要な措置を講じず、関与が低かったとはいえない」と指摘し、弁護士の控訴を退け、1審に続いて懲役8年を言い渡しました。
元夫は1審判決に控訴せず、懲役13年の刑が確定しています。