第二東京弁護士会に
所属する33
歳の
弁護士が
無免許運転による
死亡事故をめぐり、
車の
所有者に
捜査が
及ばないようにしたとして
犯人隠避
教唆の
罪に
問われた
裁判で、
横浜地方裁判所は「
弁護士としての
知識を
悪用していて
非難に
値する」として、
執行猶予の
付いた
有罪判決を
言い渡しました。
第二東京弁護士会に
所属する
江口大和被告(33)は
4年前、
横浜市で
起きた
無免許運転の
死亡事故をめぐり、
車の
所有者と
共謀して
運転していた
男にうその
供述をさせて、
所有者に
捜査が
及ばないようにしたとして
犯人隠避
教唆の
罪に
問われました。
これまでの裁判で、江口弁護士は「うその供述内容は、自分と打ち合わせる前に骨格ができていた」などと無罪を主張していました。
3日の判決で、横浜地方裁判所の田村政喜裁判長は「うその供述のもとになった書類は、法律の知識がない車の所有者らが作り上げたとは考えにくい。この書類を『江口弁護士が作った』とする所有者らの説明は核心部分では信用できる」と指摘しました。
そのうえで「弁護士としての知識を悪用していて非難に値する」として懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
江口弁護士側は判決を不服として控訴しました。