おととし、
東京 立川市の
ホテルで
女性を
刃物で
刺して
殺害した
ほか女性の
同僚だった
男性にも
大けがをさせたとして、
殺人などの
罪に
問われた
当時19
歳の
元少年に対し、
東京地方裁判所立川支部は「
執ように
攻撃を
加えていて
非常に
残忍で
悪質な
犯行だ」として
懲役23
年の
判決を
言い渡しました。
当時19歳の元少年は、おととし6月、立川市のホテルで当時31歳の女性を包丁で刺して殺害したほか、女性の同僚で助けようとした男性も刺して大けがをさせたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われました。
裁判では犯行当時、責任能力があったかどうかが主な争点になっていました。
14日の判決で、東京地方裁判所立川支部の新井紅亜礼裁判長は「事前に包丁を用意し、事件のあと警察官に発見された際も追跡から逃れようとするなど、犯行当時の言動から責任能力があったと認められる」と指摘しました。
そのうえで「執ように攻撃を加え多数の傷を負わせていて非常に残忍で悪質だ。1人の命を奪い、1人に重傷を負わせた結果も重大だ」などとして、懲役23年の判決を言い渡しました。