裁判が
終わったあとに
裁判の
記録を
永久的に
保存するか
廃棄するか
判断しないまま、
裁判所で
放置されている
ケースが
多いことから、
東京地方裁判所は
2紙以上の
全国紙で
判決が
報道されたものは
保存する
などとした
新たな
基準をまとめました。
今後、
全国の
裁判所でも
同じように
保存が
進む見通しです。
裁判所では
民事裁判が
終わると
判決文や
決定文はすべて
保存しますが、
それ以外の
訴状や
証拠書類などの
裁判記録は
5年が
過ぎると
廃棄しています。
重要な司法判断が示された裁判では「特別保存」として国立公文書館に裁判記録を送って永久的に保存できますが、東京地方裁判所ではこれまで11件にとどまり、特別保存にするか廃棄するかを判断しないまま5年の保存期間を過ぎたものがおよそ270件にのぼっていました。
このため東京地裁では特別保存の新たな基準を作り、裁判を担当した部から申し出があった場合や、2紙以上の全国紙で判決が報道された場合は重要な裁判だとみなして裁判記録を特別保存するということです。
また、弁護士会や学術研究者、それに市民から要望があった場合も特別保存を検討するとしています。
東京地裁の垣内正所長は「これまで適切に運用されていなかったことは誠に遺憾で、今後は基準に基づき適切に運用してまいりたい」とコメントしています。
最高裁判所はこの基準を全国の裁判所に通知することにしていて、今後、同じように特別保存が進む見通しです。