去年の
参議院選挙で、
新たに
導入された
比例代表の「
特定枠」について、
弁護士グループが
有権者の
意思が
反映されず
憲法違反だと
訴えた
裁判で、
最高裁判所は
憲法に
違反しないとする
判断を
示し、
訴えを
退けました。
去年7
月の
参議院選挙では、
比例代表に
候補者個人の
得票に
関係なく、あらかじめ
政党が
決めた
順位に従って当選者が
決まる「
特定枠」が
新たに
設けられ、
自民党とれいわ
新選組のそれぞれ2
人が
当選しました。
この「特定枠」の制度について、山口邦明弁護士らのグループは、有権者の意思が反映されず政党の都合で当選者が決まり、憲法に違反するとして、比例代表選挙の無効を求める訴えを起こし、東京高等裁判所では憲法に違反しないとして訴えが退けられていました。
23日の判決で最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「各政党の特定枠の順位と候補者の得票数で当選者を決める選挙制度であるから、投票した人の総意で当選者が決まる点において、投票者が候補を直接選んで投票する方式と異なるところはない。国会議員は全国民の代表と定めた憲法の規定に違反しない」と指摘し、訴えを退けました。
最高裁が「特定枠」について憲法判断したのはこれが初めてです。