1審のさいたま地方裁判所が懲役9年を言い渡したのに対して、検察と弁護側がともに控訴していました。
20日の2審の判決で、東京高等裁判所の若園敦雄裁判長は「監禁中に女子生徒が一時脱出したものの、被告のところに戻ったことについて、心理的に拘束した結果と評価すべきで、1審が被告に有利な事情として評価したのは監禁の悪質性を見誤っている」と指摘しました。
そのうえで「量刑に関わる事情を適切に評価しなかった結果、軽い刑にしたと判断せざるをえない」として、1審を取り消し、懲役12年を言い渡しました。
1審のさいたま地方裁判所が懲役9年を言い渡したのに対して、検察と弁護側がともに控訴していました。
20日の2審の判決で、東京高等裁判所の若園敦雄裁判長は「監禁中に女子生徒が一時脱出したものの、被告のところに戻ったことについて、心理的に拘束した結果と評価すべきで、1審が被告に有利な事情として評価したのは監禁の悪質性を見誤っている」と指摘しました。
そのうえで「量刑に関わる事情を適切に評価しなかった結果、軽い刑にしたと判断せざるをえない」として、1審を取り消し、懲役12年を言い渡しました。