福岡市の
飲食店で、
酒に
酔った
女性に
性的暴行をした
罪に
問われた
被告の
2審の
判決で、
福岡高等裁判所は
1審の
無罪判決を
取り消し、
懲役4年の
実刑を
言い渡しました。
1審の
無罪判決は「フラワー
デモ」と
呼ばれる
性暴力をめぐる
司法への
抗議が
広がるきっかけの
1つになっていました。
この裁判では
福岡市の
椎屋安彦被告(44)が、
平成29
年に
福岡市の
飲食店で
開かれた
サークルの
懇親会で、
酒に
酔った
女性に
性的暴行をした
罪に
問われました。
裁判では「相手が抵抗できない状態につけこんで行為に及ぶ」という有罪の要件をめぐって争われ、1審の福岡地方裁判所久留米支部は「女性が酒に酔って抵抗できない状態だったことを、被告が認識していたとは言えない」として無罪を言い渡しました。
検察側が控訴し、被告は2審で検察からの質問に対して黙秘していました。
5日の判決で、福岡高等裁判所の鬼澤友直裁判長は「被告は女性が深酔いして眠り込んでいる状態につけ込んでいて、抵抗できない状態だったと認識していた。犯行は卑劣で女性が被った肉体的、精神的苦痛も大きい。被告は不合理な弁解に終始し、女性の名誉をさらに傷つけ刑事責任は重い」として、1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。
1審の無罪判決は、別の裁判の無罪判決とともに「フラワーデモ」と呼ばれる、性暴力をめぐる司法への抗議が全国で広がるきっかけの1つになっていて、2審の判断が注目されていました。