先月、
就航した
航空会社のトキエアが
利用者向けにホームページで
掲載した
案内文の
内容について、
一部の
表現が、
障害の
ある人に
一律で
付き添いを
求めていると
誤解を
招くお
それがあると
国土交通省が
指摘していたことがわかりました。
これを
受けて
会社は
内容を
変更し、
差別する
意図はなかった
などと
コメントしています。
先月31日に就航した新潟空港を拠点とする航空会社のトキエアは、会社のホームページに掲載した「お手伝いが必要なお客様」という案内文のなかで、「知的障がい・発達障がいのお客様は付添いの方の同伴をお願いいたします」などと記載していました。
これについて国土交通省が今月8日、障害があることを理由に一律で同伴者の付き添いを求めていると誤解を招くおそれがあると指摘していたことがわかりました。
これを受けて会社が記載内容を変更し、変更後は、知的障害や発達障害がある人の利用について「安全に関する説明を適切に理解出来ない方」、「身の回りのことが出来ない方」の場合は、付き添いの人が隣の席で同乗することを求める内容になっています。
障害者差別解消法では、事業者などに対し、障害があることのみを理由に障害がない人と違う対応をすることを禁止していて、国土交通省は、トキエアの変更前の記載について「どの程度の障害の場合に同伴が求められるのかが明確ではない。誤解を招くおそれがあると判断した」としています。
トキエアは「差別する意図はなく、表現が誤っていたため変更しました。会社に直接の問い合わせなどはなかったものの、搭乗をためらった方がいたとしたら申し訳ありません」とコメントしています。