韓国で
慰安婦問題をめぐり
日本政府に対する賠償を
命じた
判決に
関連して、
韓国の
裁判所は
日本政府に対し、
韓国国内に
ある資産の
目録を
提出する
期限を
来年3
月としたことが
分かりました。
ソウルの地方裁判所はことし1月、慰安婦問題で日本政府に総額12億ウォン、日本円にして1億1000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡し、日本政府は韓国の裁判権に服することは認められないという立場から控訴せず判決が確定しました。
その後、裁判所は日本政府に対して韓国国内にある資産の目録を開示するようことし6月に命じ、これに関連して来年3月21日に法廷で開示するよう期日を指定したことが1日、分かりました。
ソウルにある日本大使館の資産などは「外交関係に関するウィーン条約」で保護されています。
また日本政府は
賠償を
命じた
判決について
国際法や
日韓両国の
間の
合意に
明らかに
反するとしていて、
韓国側の
責任で
適切な
措置を
講じるよう
重ねて
求めています。
慰安婦問題をめぐってはことし4月、別の裁判で元慰安婦などの訴えを退ける1審の判決が言い渡されていて、11月にはソウルの高等裁判所で2審の裁判が始まる予定です。