新型コロナウイルスの
感染拡大で、
品薄になっている
マスクの
転売が、15
日から
法律によって
禁止されます。ネット
上の
取り引きも
含め
違反した
場合には、
1年以下の
懲役または100
万円以下の
罰金が
科されます。
禁止されるのは、
個人や
業者が
小売店などで
購入した
家庭用や
医療用などの
マスクを、
仕入れ
価格より
高値で
転売する
行為で、ネット
上のオークションサイトやフリマアプリでの
取り引きも
禁止されます。
違反した
場合は、
1年以下の
懲役、
または100
万円以下の
罰金が
科されます。
第1次石油ショックがあった昭和48年に制定された国民生活安定緊急措置法に基づく措置で、実際に転売が禁止されるのは、今回が初めてです。
これに先立って、ヤフーが運営する「ヤフオク!」やフリマアプリの「メルカリ」、楽天が運営する「ラクマ」などは、14日までにマスクの出品を禁止する措置をとっています。
マスクの品薄の解消に向けて、政府は補助金も交付してメーカーの増産を促し、輸入も含めると月間6億枚以上の供給量を確保するめどがついたとしています。
しかし、依然として需要が供給を大幅に上回り、品薄の状態はしばらく続くとみられ、政府はさらなる増産を目指す方針です。