慰安婦問題をめぐってはことし4月、別の裁判で元慰安婦などの訴えを退ける1審の判決が言い渡されていて、11月にはソウルの高等裁判所で2審の裁判が始まる予定です。
ソウルの地方裁判所はことし1月、慰安婦問題で日本政府に総額12億ウォン、日本円にして1億1000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡し、日本政府は韓国の裁判権に服することは認められないという立場から控訴せず判決が確定しました。
その後、裁判所は日本政府に対して韓国国内にある資産の目録を開示するようことし6月に命じ、これに関連して来年3月21日に法廷で開示するよう期日を指定したことが1日、分かりました。
ソウルにある日本大使館の資産などは「外交関係に関するウィーン条約」で保護されています。

また日本政府は賠償を命じた判決について国際法や日韓両国の間の合意に明らかに反するとしていて、韓国側の責任で適切な措置を講じるよう重ねて求めています。
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